フィンランド住民登録センターへの出生登録

フィンランド国民の出生は、フィンランド住民登録センターへ登録しなければならない。そのため、在留国で法的効力のある出生証明書の原本を、フィンランド住民登録センターへ郵送、または最寄りのフィンランド大使館に送らなければならない。

フィンランド国外でのフィンランド国籍者の出生(他のウェブサイトにリンク) (新規ウィンドウを開く)は、フィンランド住民登録センターに届出なければならない。届け出は、住民登録センターへ郵送するか、フィンランド大使館経由で提出してもよい。

出生証明書の原本または写しを、フィンランド大使館が確認した後に、届出に添付すること。証明書には認証が必要な他、フィンランド語かスウェーデン語か英語以外の言語で記述されている場合、この3言語のいずれかによる公式翻訳も提出しなければならない。国外で翻訳した場合、訳文には認証が必要となる。フィンランド国内で公認翻訳者が翻訳した訳文は法的効力がある。

出生時に以下の要件を満たす子どもはフィンランド国籍となりうる。

  • 母親がフィンランド国籍、または

  • 父親がフィンランド国籍で母親は外国人、かつ両親が婚姻関係にある。

婚外子

子どもの出生時、父親がフィンランド国籍である婚外子の場合、認知宣言書が必要である。その後に、子のフィンランド国籍取得を宣言書(他のウェブサイトにリンク) (新規ウィンドウを開く)の形で申請する。(この措置は2003年6月1日以後に生まれた子どもにのみ適用される。)

国籍宣言はフィンランド国内でフィンランド移民局(他のウェブサイトにリンク) (新規ウィンドウを開く)に提出するか、フィンランド国外のフィンランド大使館または名誉領事館に提出する。この手続きは、子どもの親権者か後見人のみが行うことができる。宣言書は直接持参する必要がある。宣言書の提出には、子ども本人と、その子の親権を持つ親または後見人が立ち会わなければならない。

日本国内で生まれたフィンランド国籍の子どもの出生届

 

以下の書類を準備すること。

 

提出先は、フィンランド住民登録センター(Digital and Population Data Services Agency )である。

書類は、フィンランド大使館を経由で提出することもできるが、大使館経由で提出する場合は、有料サービスとなるので、事前に必ず連絡のこと。料金は、各種申請・サービス料金で確認できる。