国籍の選択宣言と離脱申請

フィンランド国外に居住する者が、フィンランド国籍の選択宣言または、フィンランド国籍からの離脱申請する場合、フィンランド国内のいずれの警察署でも宣言書と申請書は提出できる。フィンランド国外滞在時は、フィンランド大使館または名誉領事館が宣言書と申請書を受付ける。

宣言書及び申請書は、いずれも本人が直接持参して提出しなければならない。フィンランド移民局(他のウェブサイトにリンク) (新規ウィンドウを開く)での手続きは、手数料の支払完了後、開始される。

フィンランドの国籍、関連法、申請手数料、申請用紙などの詳細はフィンランド移民局(他のウェブサイトにリンク) (新規ウィンドウを開く)のウェブサイトを参照のこと。

フィンランド国籍と他の国籍を持つ場合、22歳を迎えると自動的にフィンランド国籍を喪失します。フィンランド移民局は、フィンランド住民登録センターに登録されている現住所にフィンランド国籍喪失についての通達を送付します。フィンランドとの関係が一定の条件を満たしている場合は、フィンランド国籍を維持することができます。

詳細はフィンランド住民登録センターとフィンランド移民局のWEBページで確認してください。
フィンランド国籍維持届け出書(他のウェブサイトにリンク)

フィンランド住民登録センターに提出するフィンランド国籍維持の届け出書は、フィンランド大使館経由で提出することができます。届け出書の提出は無料です。

届出書は、オンライン上で準備し、フィンランド住民登録センターへ直接提出することもできます。この際、特段の本人確認作業は必要ありません。

複数国籍を有する者は、フィンランド以外の国における当該国民としての権利と義務に関する条項は、自己責任で確認しなければならない。在外フィンランド大使館では、フィンランド国籍に関する事柄しか扱わない。

複数国籍を有する者が、フィンランド以外の自国に滞在する場合、滞在国の法律に従い、滞在国の国民として処遇される。このような場合、フィンランド外務省ができる領事業務支援は限定的であることが多い。