フィンランド住民登録センターへの死亡登録

棺または骨壺に収めてフィンランドへ送還された遺体は、フィンランドの法衣病理医学者が死亡証明書を発行する。

上記以外の場合は、遺族の責任で死亡年月日をフィンランド住民登録センターへ登録すること。海外でフィンランド国民が死亡した事実は、直接、住民登録センターへ届け出るか、フィンランド大使館経由で登録を依頼してもよい。

 

死亡証明書の原本または写しを、フィンランド大使館が確認した後に、届出書に添付しなければならない。死亡証明書がフィンランド語かスウェーデン語か英語以外の言語で記述されている場合、前期3言語のいずれかによる公式翻訳も提出しなければならない。フィンランド国外で翻訳した場合、訳文には認証が必要である。フィンランド国内で公認翻訳者が翻訳した訳文は法的効力を持つ。

 

死亡証明書の発行と翻訳、法的効力有効かのために必要な手続きの費用は遺族が負担する。