査証で季節労働に従事する場合

フィンランドで働く場合、通常は在留許可が必要となる。ただし、最長90日までの季節労働の場合、在留許可は必要なく、査証を申請し、査証を取得、査証免除国籍者は、季節労働証明書が必要である。

EU指令に基づく季節労働法を、フィンランド国内の季節労働にも適用する。季節労働とは、農業や旅行業分野で特定の季節に就労する季節労働を指し、該当する職種は、森林の手入れや農作業、フェスティバルに関わる業務などである。シェンゲン査証では、180日間の間に90日を限度に季節労働を行うことができる。季節労働法を適用する業種は、政令(2017年第966号)で定めている。

季節労働を目的とした査証の審査期間は、通常の査証申請に関する規定で定められている期間を適用する。季節労働許可は、季節労働を提供する一つ乃至複数の雇用主に対する許可を一元的におろす。季節労働に従事することができる査証には、季節労働を意味する”Kausityö”が追記される。契約の開始日が査証の有効期間の開始日となる。

査証申請手続きについての案内は、「査証の申請方法」の項目で確認できる。尚、季節労働を目的とした査証は、フィンランド大使館 でしか申請することができない。

季節労働用の査証を申請する際に必要な書類は、finlandvisa.fiで確認できる。添付する必要がある書類は、ウェブサイトにログインせずに確認可能。

雇用主の保険証書(pdf, 108 KB)

雇用主の保険証書は、季節労働者に求める必要書類の一つ。雇用主は指定用紙をフィンランド語、スウェーデン語または英語で記入しなければならない。

2025年の収穫期より、野生ベリー摘み労働者にもフィンランド季節労働法を適用する。変更点は、野生ベリー摘み労働者は、フィンランド国内に拠点を置く企業と雇用契約があることと、フィンランド季節労働従事者に求める条件を満たしていることである。要査証国籍者の野生ベリー摘み労働は、最長90日まで野生ベリー摘みに従事することができる短期季節労働査証を大使館に申請することができる。長期の季節労働許可を取得する場合は、季節労働用の在留許可を申請する必要がある。

フィンランドに自生するベリーを摘むことを目的として入国する査証取得が必要である第三国国籍者の査証申請は、査証規定に則り、あらゆる情報を元に申請者ごとに審査する。査証の申請はフィンランド大使館で行う。

季節労働が90日以上になる場合は、フィンランド移民局の季節労働の就労許可を取得しなければならない。季節労働が、季節労働法に準拠した仕事ではない場合、あるいは、季節労働が9カ月以上継続する場合は、就労用在留許可を取得しなければならない。