季節労働査証

フィンランドで働く場合、通常は在留許可が必要となる。ただし、季節労働に従事する場合、在留許可ではなく査証が必要となる。

201811日から、フィンランド国内の季節労働は、季節労働者に関する新EU指令に基づく季節労働法が適用となった。自生果実の摘果については、雇用関係が介在しないため、季節労働法の適用を受けない。自生果実の摘果への就労は、従来通り同意書と、事前要件確認手続きが必要である。

フィンランド国内での季節労働査証の発給を希望する者は、フィンランド大使館で申請する。他のシェンゲン協定加盟国大使館には申請できない。査証の目的はフィンランド国内での季節労働に限られる。査証の有効期間は、6か月間で3か月まで(任意の180日間で90日以内)である。

季節労働査証の取得のための審査期間は、査証法にある通常査証審査期間と同じである。季節労働許可は指定された単一または複数の雇用者の下で働くことが要件で。季節労働査証には、補足情報として「Kausityö」が記載され、雇用関係開始日が有効期間開始日となる。

査証申請手続きの詳細は、最寄りのフィンランド大使館のウェブサイトを参照。