フィンランドの在留許可取得について

フィンランドに3か月以上滞在する場合は、在留許可が必要となる。EU加盟国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス国籍者は、フィンランドの在留許可は不要で、最長3ヵ月間まではフィンランド国内での就労が可能。滞在期間が3ヵ月以上になる場合は、フィンランド入国管理局のサービスポイントに出向いて登録する必要がある。

在留許可申請のながれ

  1. フィンランドで就労や就学の予定がある場合、または、家族がフィンランドに在留している場合は在留許可を申請できる。
  2. 在留許可は、フィンランド入国前に申請すること。EU査証規則に従い、シェンゲン査証は、査証失効前にシェンゲン協定地域を離れることがシェンゲン査証発給要件でなるため、在留許可取得、または在留許可の審査結果を待つ目的でフィンランドに渡航する場合、査証は発給されない。フィンランド国籍者の家族も同様である。
  3. 在留許可の申請は、申請者本人のみが申請書類を提出することができる。
  4. フィンランドへの渡航目的に適した申請書類をフィンランド移民局の申請案内より選択する。
  5. 在留許可申請は、フィンランド移民局のEnterfinland.fi経由で提出すること。書面で提出することもできる。
  6. 在留許可申請書は正確に記入すること。添付書類は、求められている書類を添付する。
  7. 申請書類をオンラインで記入した後、本人確認を行うための予約を取ること。本人確認は、旅券(パスポート)で行うが、他の書類の提出を求められるケースもある。窓口予約を行う際に、その他大切な情報が送られてくる。申請は、VFS Visa Application Center 東京オフィスで(日本で申請する場合)行うこと。
  8. フィンランド大使館やVFS Globalのサービスポイントが申請者の在住国以外の国にある場合がある。この場合、その国へ行くために別途査証を申請する必要がある場合がある。
  9. 日本での申請の場合は、VFS Visa Application Center東京オフィスへ出向き、本人確認を行い、在留許可申請費用とVFSのサービス料金を支払うこと。在留許可申請費用は、オンラインで申請書類を記入する際に支払うこともできる。申請費用は、申請の取り下げや、許可が下りなかった場合でも返金はない。
  10. ここまでの手続きが完了後、申請書類はフィンランド移民局に移管する。
  11. 審査の進捗状況はオンラインで申請している場合は、EnterFinlandのアカウントから確認できる。
  12. 審査には相当の時間を要する。追加書類の提出やインタビューの案内が届く可能性もある。審査は必ず行われるので、結果が出るまで待たれたい。審査の進捗状況は、フィンランド移民局のWEBページでも確認することができる。
  13. 審査結果は、申請者に速やかに通知される。
  14. 審査後、許可が下りた者については、在留許可カードが在留許可を申請したサービスポイントへ届く。審査の結果、在留許可要件を満たさないと判断された場合は許可は下りない。
  15. 在留許可申請の詳細情報は、フィンランド移民局のWEBページmigri.fiを参照のこと。

留学目的の在留許可案内

留学目的で新規の在留許可を申請する場合は、留学生向け案内を活用。必要情報が確認できる。案内情報を活用して申請時に添付しなければならない提出資料を確認することができる。

留学生向け案内

就労目的の在留許可案内

就労目的で新規の在留許可を申請する場合は、就労者向け案内を活用。必要情報が確認できる。案内情報を活用して申請時に添付しなければならない提出資料を確認することができる。

就労者向け案内

仕事の契約上の問題が発生した場合、フィンランドでの就労者の権利と責任及び手続きはフィンランド移民局のWEBサイトで確認できる

在留許可カードを紛失した場合

フィンランド国外で、フィンランド移民局が発行した在留許可カードを紛失、盗難、破損またはカードの有効期限が切れた場合、在留許可が有効であれば、フィンランドへ帰国するためのD査証を申請することができる。D査証申請は、本人がフィンランド大使館の窓口で手続きをする必要があり、在留許可カード紛失の状況を証明しなければならない。

フィンランド国外で在留許可カードを紛失した場合は、滞在国で紛失届を行わなければならない。

フィンランド移民局のD査証についての詳細案内

有効期限が切れた在留許可について

在留許可の有効期限が切れた場合は、新規で在留許可を申請する必要がある。シェンゲン査証規定の要件を満たさないため、シェンゲン査証を申請することはできない。人道的な事情がある場合は、例外的に査証の発給が認められるが、急用、航空券の有効期限、在留許可申請料金の負担等、申請者の個人的な事情による査証の発給はできない。

フィンランド大使館がシェンゲン協定規定に則った査証を発給できない場合、フィンランドへ再入国するために在留許可を申請・取得する必要がある。

D査証を取得すると在留許可が許可され次第フィンランドへの渡航が可能

以下の在留許可を申請する場合は、D査証を申請することができる。

  • スペシャリストの在留許可(就労)
  • EUブルーカード(就労)
  • スタートアップの在留許可(就労)
  • ICT分野の専門家(企業内異動)(就労)
  • 企業内の管理職以上の地位での在留許可(就労)
  • 留学目的の在留許可
  • 研究者の在留許可
  • 上記在留許可申請者の帯同家族

シェンゲン査証免除国の国籍者は、D査証を申請する必要はない。

詳細情報については、フィンランド移民局のWEBサイトで確認できる

在留許可の申請窓口

在留許可は、Visa Application Center VFS で申請すること。

査証と在留許可に関するよくある質問

シェンゲン査証と在留許可についての案内