フィンランドの在留許可取得について

フィンランドに3か月以上滞在する場合は、在留許可が必要となる。EU加盟国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス国籍者は、フィンランドの在留許可は不要で、最長3ヵ月間まではフィンランド国内での就労が可能。滞在期間が3ヵ月以上になる場合は、フィンランド入国管理局に登録する必要がある。

在留許可申請のながれ

  1. フィンランドでの就労や就学の予定があるまたは、家族が在留している場合、在留許可が申請できる。在留許可申請は、フィンランド渡航前行うこと。
  2. EU査証規則に従い、申請者は査証失効前にシェンゲン協定地域を離れることがシェンゲン査証発給要件となる。そのため、在留許可取得、または在留許可関連の審査結果を待つ目的でフィンランドに渡航する場合、査証は発給されない。フィンランド国籍者の家族の場合も同様である。
  3. 申請は必ず本人が行う。
  4. 電子申請書をenterfinland.fi(他のウェブサイトにリンク) (新規ウィンドウを開く)経由で提出するか、書面でフィンランド移民局に提出する
  5. フィンランドへの渡航目的(フィンランド国内での就労、就学または、家族帯同)に応じた様式を選択する。
  6. 在留許可申請書の各項目を正確に記入する。補足書類の内容を確認する。
  7. 申請書に記入後、フィンランド大使館での本人確認手続きのための予約する。申請手続きのための予約はメールで受け付けている。
  8. 滞在国にフィンランド大使館がない場合は、大使館所在国への渡航査証申請が必要となる場合がある。
  9. フィンランド大使館へ出頭し、本人確認完了後、在留許可申請費用を支払う。なお、申請費用は、申請の取り下げや、許可が下りなかった場合でも返金されない。
  10. フィンランド大使館での手続き後、審査事務はフィンランド移民局に移管する。
  11. 審査の進捗状況はオンラインで確認できる。追加情報の提出や面談を求められる場合がある。
  12. 審査には相当の時間を要する。審査待ちの数は、常に多いが審査は必ず行われるので、結果が出るまで待たれたい。
  13. 審査結果は、申請者に速やかに通知される。
  14. 審査後、許可が下りた者については、在留許可カードが在留許可を申請したフィンランド大使館へ送付される。審査の結果、在留許可要件を満たさないと判断された場合は許可は下りない。
  15. 在留許可申請の詳細は、フィンランド移民局のウェブサイトmigri.fi(他のウェブサイトにリンク) (新規ウィンドウを開く)を参照のこと。

留学目的の在留許可について

留学目的で新規の在留許可を申請する場合は、留学生向け案内を活用。必要情報が確認できる。申請時に添付しなければならない提出資料も確認可能。

留学生向け案内(他のウェブサイトにリンク)

就労目的の在留許可について

就労目的で新規の在留許可を申請する場合は、就労者向け案内を活用。必要情報が確認できる。申請時に添付しなければならない提出資料も確認可能。

就労者向け案内(他のウェブサイトにリンク)

フィンランドでの就労者の権利と責任及び手続きはフィンランド移民局のWEBサイトで確認可能(他のウェブサイトにリンク)(フィンランド国内の職場で問題が発生した場合)。

在留許可カードを紛失した場合

フィンランド国外で、フィンランド移民局が発行した在留許可カードを紛失、盗難、破損または、カードの期限切れとなった場合、在留許可が有効な場合は、フィンランドへ帰国するためのD査証を申請することができる。D査証申請は、本人がフィンランド大使館の窓口で手続きをする必要があり、在留許可カードの状況を証明しなければならない。

フィンランド国外で在留許可カードを紛失した場合は、滞在中の国で紛失届を行うこと。

フィンランド移民局のD査証についての詳細案内(他のウェブサイトにリンク)

有効期限が切れた在留許可について

シェンゲン協定加盟国域内に入るにあたり査証が必要な国籍の者が、フィンランド国外で在留許可カードを紛失した場合は、在留許可有効期間中であっても、フィンランドへ再入国するためには、在外フィンランド大使館で在留許可を申請する必要がある。在留許可カード紛失者には、シェンゲン協定規定の要件を満たさないため、シェンゲン査証の発給はできない。人道的な事情がある場合は、例外的に査証の発給が認められるが、急用、航空券の有効期限、在留許可申請料金の負担等、申請者の個人的な事情による査証の発給はできない。フィンランド大使館が査証を発給しない場合、フィンランドへ再入国するために在留許可を申請・取得する必要がある。

フィンランド大使館がシェンゲン協定規定に則った査証を発給できない場合、フィンランドへ再入国するために在留許可を申請・取得する必要がある。

D査証を取得すると在留許可が許可され次第フィンランドへの渡航が可能

以下の在留許可を申請する場合は、D査証を発給することができる。

  • スペシャリストの在留許可(就労)
  • EUブルーカード(就労)
  • スタートアップの在留許可(就労)
  • ICT分野の専門家(企業内異動)(就労)
  • 企業内の管理職以上の地位での在留許可(就労)
  • 留学目的の在留許可
  • 研究者の在留許可
  • 上記在留許可申請者の帯同家族

シェンゲン査証免除国の国籍者は、D査証を申請する必要はない。

詳細情報については、フィンランド移民局のWEBサイトで確認できる(他のウェブサイトにリンク)

在留許可の申請窓口

在留許可をフィンランド大使館(他のウェブサイトにリンク)・東京で申請する場合

査証と在留許可に関するよくある質問

シェンゲン査証と在留許可についての案内(他のウェブサイトにリンク)