フィンランド住民登録センターへの法的共同生活者の登録

フィンランド国民がフィンランド国外で法的共同生活者の登録をした場合、フィンランド住民登録センターへに届出ること。

フィンランド国民のフィンランド国外における法的共同生活者登録(他のウェブサイトにリンク) (新規ウィンドウを開く)は、フィンランド住民登録センターへの届出が必要である。届け出は、フィンランド住民登録センターへ郵送するか、フィンランド大使館(他のウェブサイトにリンク)経由で提出できる

届け出は、法的共同生活証明書の原本または写しを、フィンランド大使館が確認した後に、届出書に添付しなければならない。証明書は認証する必要があり、フィンランド語、スウェーデン語、英語以外の言語で記述されている場合、この3言語のいずれかによる公式翻訳も提出しなければならない。フィンランド国外で翻訳した場合、訳文には公証が必要となる。フィンランド国内で公認翻訳者が翻訳した訳文は法的効力がある。