シェンゲン査証(ビザ)とは

シェンゲン査証はシェンゲン協定地域内での短期滞在または通過する者を対象とし、有効期間は、任意の180日間で最長90日である。いずれかの同協定加盟国が発行したシェンゲン査証は域内すべての国で有効であるが、主たる渡航目的国で取得しなければならない。シェンゲン協定加盟国数か国への渡航、かついずれの国も主たる渡航目的国にあたらない場合は、最初に入国する国で査証を申請する必要がある。

シェンゲン協定加盟国は、オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、クロアチア、スウェーデン、スイスである。

査証発給は、取得した査証失効前にシェンゲン協定地域を離れる予定であることが条件である。また、滞在期間の活動に十分な資力があることを証明する書類を提出しなければならない。

シェンゲン査証発給基準はEU査証規定(2009年規制第810号)(他のウェブサイトにリンク) (新規ウィンドウを開く)による。

シェンゲン協定加盟国の一部の国では、シェンゲン査証申請の審査中、申請書を受け取った国以外のシェンゲン協定加盟国との協議を行う場合がある。申請国以外のシェンゲン協定加盟国との協議を必要とする国籍リストはこちら(英語)(他のウェブサイトにリンク)