フィンランドの公的機関へ、日本の公文書を提出する際に必要な手続きについて

フィンランドの公的機関は、外国で発行した文書を公的文書化するよう求める場合がある。この場合、書類発行国での手続きが必要となる。

日本は、1961年に「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に署名したハーグ条約締結国である。ゆえに、日本の公文書は、アポスティーユの添付で、フィンランドで有効な公文書(公文書の認証)となる。アポスティーユ添付についての詳細問い合わせは、日本の外務省へ(他のウェブサイトにリンク)

フィンランドの公的機関へ、日本の公文書を提出する際に必要な手続きについて

日本は、ハーグ条約の認証不要条約に署名しているため、日本で発行された公文書は、アポスティーユの添付が認証の変わりとなる。日本では、外務省がアポスティーユの付与(付箋による証明)を行っている。  

日本語の文書は、英語、フィンランド語かスウェーデン語に翻訳しなければならない。公文書を翻訳する必要がある場合、アポスティーユは、公文書原本と翻訳文書双方に付与しなければならないことに注意されたい。

日本の公文書認証手順。
戸籍謄本等の公文書の入手。外務省にアポスティーユ添付申請。

日本の公文書をフィンランドの公的機関に提出する場合は、翻訳会社に英語、フィンランド語、またはスウェーデン語に翻訳依頼する必要がある。翻訳文書は、公証役場で公証を受け、アポスティーユを添付。翻訳から公証、アポスティーユ添付までを翻訳会社に依頼すること。

日本の公文書をフィンランドの公的機関に提出する場合は、翻訳会社に英語、フィンランド語、またはスウェーデン語に翻訳依頼する必要がある。翻訳文書は、公証役場で公証を受け、アポスティーユを添付。翻訳から公証、アポスティーユ添付までを翻訳会社に依頼すること。

フィンランドの公式翻訳者による翻訳文書は、フィンランドの役所には、そのまま提出できる。