査証審査結果に対する不服申し立て

  1. フィンランド大使館による査証発給拒否、無効化、あるいは取り消しの決定(査証取得者自身による依頼を除く)に関し、申請者は当該大使館に対して、決定の是正が要求できる。是正要求手続きの方法は、決定通知とともに案内される。是正要求書は査証の審査結果通知の受領後30日以内に提出しなければならない。是正要求書はフィンランド語またはスウェーデン語で記述する必要がある。
  2. 審査結果の是正要求書は当該大使館が対応し、取り扱いを決定する。
  3. 是正依頼に対し大使館が下した決定への不服申し立ては、ヘルシンキ行政裁判所に申し立てる。是正要求取扱決定通知には不服申し立ての手続き方法が添付されている。
  4. 不服申し立て書は当該決定を下した大使館に提出しなければならない。申し立て書は全て当該大使館からヘルシンキ行政裁判所へ送られる。不服申し立て書は是正要求取扱決定通知受領後30日以内に提出しなければならない。不服申し立て書はフィンランド語またはスウェーデン語で記述する必要がある。行政裁判所に対する不服申し立て費用は、270ユーロである。
  5. 査証の問題がEU加盟国の国民とその家族の移動の自由に関わる場合、査証申請者は是正要求手続きなしに行政裁判所に不服申し立てができる。

EU査証法(他のウェブサイトにリンク) (新規ウィンドウを開く) 欧州議会および欧州委員会規制(EC810/2009(他のウェブサイトにリンク)

査証発給拒否・無効化・取り消し

査証発給要件は、申請書を提出する大使館のある国に居住または合法的に滞在していることである。この要件を満たさない場合、査証発給は拒否され、この拒否決定は書面で通知される。

シェンゲン協定加盟国共通査証法の規定により、査証発給が拒否される場合がある。拒否事例は次のとおり。

  • 公的に承認されている有効な渡航書類を所持していない。
  • 滞在の目的と条件の正当性を証明することができない。
  • 滞在期間を通じた活動を維持する十分な経済的手段を持たない。
  • 出発国への帰還、または第三国へ移動する権利を持たない。
  • 申請した査証失効前にシェンゲン協定地域を離れる意図がない、とフィンランド大使館が疑う十分な根拠がある。
  • フィンランド及び、その他シェンゲン協定加盟国域内への入域が禁止されている、またはシェンゲン協定加盟国の社会秩序、国内治安、国際関係において危険人物とみなされている。

査証発給時点で所定の要件が満たされていない場合、発給済みの査証は取り消される。

査証発給要件が満たされなくなった時点で、発給済み査証は無効化される。