生存者証明
生存者証明は、年金受給や遺産相続手続きを行うことを目的とした証明書である。生存者証明を必要とする本人が、本人確認ができる身分証明書持参の上、フィンランド大使館へ出頭しなければならない。この証明書は、フィンランド名誉領事も発行することができる。
生存者証明は、年金受給や遺産相続手続きを行うことを目的とした証明書である。生存者証明を必要とする本人が、本人確認ができる身分証明書持参の上、フィンランド大使館へ出頭しなければならない。この証明書は、フィンランド名誉領事も発行することができる。
領事窓口受付サービス対応時間
月曜、火曜、木曜、金曜 09.00 – 12.00
水曜 13.00 - 17.00
お問い合せ
メール: [email protected]
電話対応: 03 5447 6000 火曜と金曜 10.00 – 12.00
住所
〒106-8561
東京都港区南麻布3-5-39