生存者証明

生存者証明は、年金受給や遺産相続手続きを行うことを目的とした証明書である。生存者証明を必要とする本人が、本人確認ができる身分証明書持参の上、フィンランド大使館へ出頭しなければならない。この証明書は、フィンランド名誉領事も発行することができる。