子どもの連れ去り
国境を越えた子どもの連れ去りとは、16歳未満の子どもが居住国から、保護者の同意なく居住国外へ連れ出されること、または、保護者との面会交流のために国外へ出て、そのまま居住国へ帰国させない状態になっていることをさす。
子どもの連れ去りにかかる案件に対応する公的機関
- 子どもがハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)の批准国に連れ去られた場合は、フィンランド法務省が、連れ去り状況の確認をサポートし、子どもの返還要求の手続き方法を案内。
- 子どもが、ハーグ条約を批准していない国に連れ去られた場合は、フィンランド外務省が連れ去り状況の確認をサポートする。
- 子どもが連れ去られた国の所在地が不明、もしくは明確でない場合は、居住地最寄りの警察に相談すること。
フィンランド領事法に則ったフィンランド外務省の役割
子どもが国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)に批准していない国に連れ去られた場合は、フィンランド外務省が連れ去り状況の確認をサポートする。フィンランド外務省および在外フィンランド大使館は、フィンランド領事法第31条及び第32条に則って業務を行う。
ハーグ条約で定めらた子供の返還要求方法は、ハーグ条約を批准していない国に適用できない。このようなケースの場合は、対象国の国内法に準じて対応することになる。そのため、子どもの返還要求に関しフィンランド外務省ができる援助には限りがある。
フィンランド大使館ができること
- 子どもが自発的に帰国するか、状況の解決の実現が友好的に進むよう努めること
- 子どもの居場所と滞在環境を明確にすること
- 法的援助を調整すること
- 対象国の法律の一般情報入手の支援
- 関係者間のコミュニケーションが円滑に進むよう支援
- 子どもの返還に関する情報と公的文書を、関係機関と子どもの返還を求めた者へ仲介
- 子どもの居住国への帰還の調整
フィンランド大使館ができないこと
- 子どもを帰国させるべく奪取すること
- 法律家の立場で動くこと
- 対象国の法廷で扱われている法的手続きや裁判所の結審に働きかけること
- 対象国の法律や規定に反する行為
子どもの連れ去り案件を開始する方法
子どもの連れ去り案件を開始する際は、ご自身もしくは法的に援助できる立場にある人がフィンランド外務省に連絡すること。手続きに必要な案内は、フィンランド外務省領事局より伝える。