子どもの連れ去り

国をまたがった子どもの連れ去りとは、一般的にフィンランドに居住している16歳未満の子どもが保護者の同意なくフィンランド国外へ連れ去られた場合、または、面会交流で国外へ出て、そのままフィンランドへ帰国させない状態になっていることを言う。

子どもがハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に署名した国へ連れ去られた場合(他のウェブサイトにリンク) (新規ウィンドウを開く)(oikeusministeriö)フィンランド法務省(他のウェブサイトにリンク) (新規ウィンドウを開く)は、連れ去りの状況を明確にする援助と、子どもの返還要求の方法を案内する。