フィンランド住民登録センターへの婚姻情報登録
フィンランド国民がフィンランド国外で結婚した場合、婚姻関係の成立をフィンランド住民登録センターへ届出なければならない。
フィンランド国民がフィンランド国外で結婚した場合、婚姻関係の成立をフィンランド住民登録センター へ届出なければならない。
フィンランド国外の公的機関が婚姻の際に必要とする書類については、事前に結婚司式者に確認すること。フィンランドの婚姻要件具備証明書は、フィンランド居住地のフィンランド住民登録センターが数か国語で発行している。フィンランド国外で使用する書類には公証が必要である。
フィンランド国外に拠点を置くフィンランド・エヴァンケリウム教会の牧師は、海外での結婚の祝福を行うことはできるが、婚姻を結ぶことはできない。詳細はこちらのウェブサイト を参照のこと。
フィンランド大使館で結婚の手続きは取ることができない。
婚姻届けはフィンランド住民登録センターへ
フィンランド国籍者がフィンランド国外で婚姻した場合、フィンランド住民登録センターに届出書(PDF)
を送付しなければならない。届け出は、在外フィンランド大使館経由で有料で可能。その場合は、届出書を大使館に持参もしくは郵送し、フィンランド住民登録センターへ転送を依頼する。届出書類には、婚姻証明書原本、もしくは、フィンランド大使館の複写証明付きの婚姻証明書のコピーを添付すること。婚姻証明書の原本は、公証しなければならない。また、証明書類がフィンランド語、スウェーデン語、英語以外の言語でしたためられている場合は、いずれかの言語に翻訳し、公証が必要である。フィンランド国外で翻訳する場合は、公的文書化すること。フィンランド国内の認定翻訳者資格を有する翻訳者が作成した翻訳書類は、フィンランド国内では、公的文書として有効である。
EU加盟国の行政機関が発行する婚姻証明書にはアポスティーユの付与は不要であり、証明書がEU指令で定められた所定の様式の多言語証明書の場合は、翻訳も不要である。
届出書類
フィンランド国外で婚姻したフィンランド国籍者の届出書(PDF)
日本国内で婚姻成立した後の手続き方法
婚姻届(フィンランド国外で婚姻したフィンランド国籍者の届出書)の他、以下の書類を添付する:
- 両名の旅券(パスポート)コピー
- 両名の日本の在留カードのコピー(日本国籍者以外)
- どちらか一名が日本戸籍者の場合は、戸籍謄本。両者が日本国籍者ではない場合は、婚姻届け受理証明書。いずれの書類も原本に、アポスティーユ を添付。
- 日本の公文書を英語、フィンランド語、またはスウェーデン語に翻訳したもの。翻訳がフィンランド国外でされた場合はアポスティーユを添付する。(リンク)
以上を直接、フィンランド住民登録センターへ送付。
届け出は、フィンランド大使館経由で提出することもできるが、有料サービスである。各種申請・サービス料金 を参照のこと。大使館経由で書類を提出する場合は、サービス料金支払いや提出方法確認のため、事前に問合せること。
日本で婚姻届けを出すために必要な婚姻要件具備証明書についての注意事項(フィンランド国籍者向け)
フィンランド大使館では、フィンランド国籍者の婚姻要件具備証明書は発行できません。フィンランド住民登録センターの登録情報からご自身の情報が確認できる場合は、フィンランド住民登録センター(DVV)へ問い合わせてください。詳細は、DVVのWEBページ で確認してください。
日本では、電子書類は有効ではなく、Apposille(付箋による証明)を添付した証明書を提出する必要があります。Apposilleは、フィンランドではDVVが公証役場として付与します。婚姻要件具備証明書を請求する際には、Apposilleも同時に依頼してください。Appostilleの付与は有料サービスです。詳細は、DVVのWEBページ で確認してください。
証明書は時間にゆとりをもって準備してください。証明書の有効期間は、証明書発行日から4カ月です。証明書の有効期間の延長はできません。有効期間が切れた後は、新しく証明書の発行を依頼する必要があります。