フィンランド住民登録センターへの離婚情報の登録

フィンランド国民がフィンランド国外で離婚した場合、婚姻関係の解消をフィンランド住民住民登録センターへ届出なければならない。

200131日以後にEU域内で離婚した場合、EU規定に即した証明書が添付されている限り、その書類は、フィンランドでも効力を持つ。証明書は離婚を承認した公的機関が発行する。通知書または証明書はフィンランド住民登録センターへ送付する。また、フィンランド大使館経由で提出することもできる。書類はフィンランド語、スウェーデン語、英語への翻訳が必要となる場合がある。

200131日以前に、またはEU域外で離婚した場合、ヘルシンキ高等裁判所での認証が必要となる。

詳細情報は、以下のWEBサイトで確認できます。
The European e-Justice Portal(他のウェブサイトにリンク)
Your Europe(他のウェブサイトにリンク)

離婚届は、フィンランド大使館経由で提出することができます。また、自身でフィンランド住民登録センターへ郵送で提出することもできます。(郵送先 Digital and Population Data Agency, P.O.Box 1003, 00531 Helsinki, Finland)フィンランド国内のフィンランド住民登録センターへ直接提出することも可能です。フィンランド大使館経由で提出する場合は、手数料がかかります。