フィンランド国籍の家族向け査証と在留許可

フィンランド外国人法第37章(Ulkomaalaislaki 301/2004)では、フィンランド国籍の外国籍家族の規定は以下のとおり。

  • フィンランド国籍者の配偶者

  • フィンランド国籍者の法的共同生活登録者

  • 保護者または保護者の配偶者がフィンランドに居住する、18歳未満で未婚の子

  • フィンランドに居住する未成年者の場合、保護者は家族とみなされる

世帯を一つとして暮らし、最低2年間の共同生活を営んでいる場合、性別に関わらず婚姻関係があるのと同等と見做す。共同親権を持つ子どもがいること他、重大事由がある場合、2年間の共同生活要件は除外する。

要査証国籍者である家族の在留許可申請 

フィンランド国籍者の家族が3か月を超えてフィンランドに在留することを希望する場合、以下の第1または、第2の手続きが必要となる。

  1. 自国または合法的に在留している出発国のフィンランド大使館に対し、十分な時間的余裕をもって在留許可を申請する。在留許可申請書は直接持参しなければならない。在留許可申請の詳細は、フィンランド移民局(他のウェブサイトにリンク) (新規ウィンドウを開く)のウェブサイトを参照。

  2. 自国または合法的に在留している出発国のフィンランド大使館に対し、査証を申請する。査証法に則った査証発給を受けた者は、フィンランド移民局で長期在留許可が申請できる。査証取得には、査証申請者が査証法の要件を満たしている必要があることに留意されたい。たとえフィンランド国籍者の家族であっても査証は自動的に発給されない。

査証免除国籍者家族の在留許可申請 

フィンランドへの渡航査証が免除されている場合、フィンランド国内に最長90日間滞在可能。

フィンランド国籍者の家族が3か月を超えてフィンランドに在留する場合、事前にフィンランド大使館で在留許可を申請できる。

また、フィンランド移民局に在留許可申請書を提出してもよい。詳細はフィンランド移民局のサイトwww.migri.fi(他のウェブサイトにリンク) (新規ウィンドウを開く)を参照。

在留許可書の紛失

要査証国籍者がフィンランド国外で在留許可書を紛失した場合、フィンランドへ帰国するためには、たとえ在留許可書の有効期限内であってもフィンランド大使館で在留許可を申請しなければならない。在留許可延長許可申請は大使館では受け付けない。査証法が定める帰国要件に反するため、原則としてこの目的での査証は発給できない。

査証の発給は、深刻な人道的危機など、査証法で定める場合に限られており、申請者の急用、航空チケットの紛失、在留許可手続き費用の支払い不能などの事情は対象外である。つまり、フィンランド大使館が査証を発給できない場合は、フィンランドへの帰国には新たに在留許可を申請しなければならない。

在留許可失効

フィンランド国外滞在中に在留許可が失効した場合、フィンランド大使館で新たに在留許可を申請する。査証法が定める帰国要件に反するため、この目的での査証は発給できない。査証の発給は、深刻な人道的危機など査証法が定める状況に限られており、申請者の急用、航空チケットの紛失、在留許可手続き費用の支払い不能などの事情は対象外である。

フィンランド大使館が査証法に基づく査証を発給できない場合、フィンランドへの帰国には新たに在留許可を申請しなければならない